夫婦がうまく行かなくなったのは、自分に責任があるんですが、それでも離婚の請求ができるんでしょうか?
厳しい条件が必要です
結婚生活を壊した原因を作った夫(妻)を有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)と言います。
例えば、自ら浮気をした夫(妻)(有責配偶者)が 裁判で離婚を求めることができるのでしょうか。
これが認められるのには厳しい条件が必要です。最高裁判所が出した基準は次のとおりです。
(1) 別居期間が相当長期になっていて(8年で認められた例があります)、
(2) 夫婦の間に未成熟の子供がおらず、
(3) 離婚により妻(夫)が精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれない
これらの場合に限って例外的に離婚を認めるということになっています。