1.弁護士費用の種類
ここでは、一般的な弁護士費用の形を説明したいと思います。
みなさんが日頃、「弁護士費用」と聞かれる中には、実費・着手金(ちゃくしゅきん)・成功報酬の三種類があります。
このうち、実費と着手金は必ず必要で、場合によって成功報酬がかかるようになっています。
それ以外には、
- 法律相談をした場合の相談料
- 契約書・遺言・内容証明などの書類作成、遺言執行などの事務手数料
- 企業や個人経営者と月々いくらと顧問契約を締結して、継続的に相談を受けたりする費用の顧問料(こもんりょう)
ここでは、実費・着手金・成功報酬を説明します。
2.実費
これは、弁護士の報酬ではなくて、仕事を進めるうえで必要な費用を言います。
例えば、訴訟を起こすにあたっては、裁判所に訴状(そじょう~訴えの内容をを書いたもの)を出すことになりますが、請求する額に応じた収入印紙代・裁判所の手続に使う切手代を収める必要があります。
また、訴訟をする裁判所が事務所から徒歩では行けない遠い所にある場合には、交通費がかかります。
破産申立・民事再生の申立などの場合には、債権者への通知などのための切手代・裁判所に申立をする時の収入印紙代,予納金費用などがかかります。
3.弁護士の活動費用
(1) 着手金
着手金というと、手付金のように感じられるかもしれませんが、これは弁護士の活動費用として、事件に着手する時にいただくものです。
成果があってもなくても、弁護士が依頼された仕事を行うことの報酬としてかかるものです。
ですから、訴訟で負けても、破産などの申立を取り下げても、着手金は返されません。
この着手金が無いと弁護士を頼めないことになりそうですが、所得が一定額より少ない方は、司法支援センター(法テラス静岡・沼津・浜松)で法律扶助(ほうりつふじょ)という制度を利用することで、無理なく弁護士を頼むことができます。
「借金が多くて返せない」「お金の請求ができるはずだけれど、裁判の費用を出すお金がない」とお悩みの方は、一度法テラスにご相談されることをおすすめします。
(2) 成功報酬
訴訟事件・交渉ごとなど、それぞれの弁護士の力によって一定の成果があがる事件の場合には、その成果に応じた成功報酬がかかります。
頼んだ方がどれだけ利益を受けたかを基準にして計算します。
例えば、民事訴訟で勝って200万円を取得した場合には、その20%の40万円が成功報酬になるなどです。
また、例えば、私選弁護で、刑事訴訟の場合には、執行猶予付きの判決を得た場合などに成功報酬がかかります。
逆に、破産申立、民事再生申立などのように、成果に大きな差が出ないものについては、成功報酬はかかりません。
4.相場ってあるの?
以前は、日本弁護士連合会で定めた弁護士の「報酬等基準規程」があって、それを基準にしていましたが、規制緩和として2004年4月1日をもって廃止されています。
現在では、個々の弁護士が弁護士費用を決めることになっていますが、(旧)報酬等基準規程を参考にして決めている事務所が多いようです。
具体的な金額は、事件の性質や複雑性によって変わってきますので、一般的に計算することは難しいです。
日弁連のホームページでは、弁護士からのアンケート集計結果を公開しており、各法律事務所のホームページで弁護士費用の具体的な金額が書かれている場合もありますので、一応の参考にしてください。
ただ、実際に依頼した場合には、事件の複雑性・相手方の性質・解決の困難性・請求する額の大きさ・事務手続の大変さなどによって、アンケートやホームページの額とは異なることがありますので、それぞれの事務所で説明を受けてください。
弁護士に依頼をする場合には、皆さんにとって人生の一大事だと思います。
ですから、まずは事務所に行かれて弁護士と会ってみて、弁護士費用だけでなく、弁護士との相性、信頼感なども十分考えて依頼することをおすすめします。