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【交通事故 2】打撲や骨折などの傷害を受けた場合の慰謝料

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Question

自動者を運転していたら、突然衝突されてしまい、足など体の骨を骨折してしまい、今後の生活にどのような影響が残ってしまうのか分かりません。加害者に対して、どのような請求ができるのでしょうか?

Answer

1.請求できる損害

自動車を運転されていて、ケガをしてしまった場合には、主に以下の損害について請求できます。

  • かかった治療費(入院費や通院費)
  • 病院までの往復の交通費
  • 病院での付添看護料
  • 装具・器具等購入費(義足・義手・杖・介護用ベッドなどの代金)
  • ケガや入院通院に伴う精神的苦痛をお金にして計算した慰謝料
    この慰謝料についての保険会社の提案額は、裁判所の基準より低くなりがちなことにご注意下さい。
  • ケガや入院・通院で仕事ができなくなった間の収入分の休業損害

後遺症(こういしょう)が出てしまった場合には?

(1) 減少した収入分事故での障害が大きければ、後遺症が残り、労働能力もそれだけ低くなってしまうものです。この損害をしっかり賠償してもらうことが、被害にあわれた方の肉体的、精神的苦痛を慰謝することになり、本人を含めたご家族の生活の安定にもつながります。
なお、後遺症は、その程度(これを「後遺障害等級(こういしょうがいとうきゅう)」といいます。)に応じて第1級から第14級まで等級が定められ、第1級が一番重く、第14級が最も軽くなっています。後遺障害等級の程度が大きければ大きいほど、労働能力が低下し、より収入減となります。もちろん個人差はあるでしょうが、交通事故事件の処理上、後遺障害等級に応じ、定型的に、後遺障害慰謝料の金額や労働能力の喪失率が定められています。

(2)  慰謝料
後遺症が残ってしまったことの精神的苦痛を、お金にして計算したもので、後遺症の程度が重いほど、慰謝料額が増えてきます。どの等級でどのくらいの後遺障害慰謝料が支払われるのかについて定めがありますので、相談にこられた際に説明させていただきます。

2.後遺障害等級の認定方法

自動車事故で、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の認定を受ける必要があります。その方法としては、加害者側の任意保険会社に手続をとってもらう他、被害者が加害者の自賠責保険会社に書類を提出して認定を求めることができます。書類の提出を受けた保険会社は、「損害保険料算出機構・自賠責調査事務所」という機関へ決められた書類を提出して等級認定を受けることになります。その際、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という所定の診断書式を使い、治療を担当している病院の医師に診断結果をきちんと書いてもらうことが必要ですし、この記載いかんによっては本来認定されるべき後遺障害等級が認定されないということになりかねません。その意味で、損害賠償金を負担して支払う加害者側の保険会社に漫然と任せるよりは、自らこの書式を病院の医師に持参してきちんと書いてもらった方が良いと思います。後遺障害診断書の作成を含め、後遺障害等級認定の手続きを専門に代行する行政書士がいますが、どの行政書士に頼めば良いのかの問題を含めてご相談下さい。

もっとも、自動車事故以外の場合、例えば自転車事故による人身事故の場合、  この手続は使えないので注意が必要です。しかし、実際にある後遺障害等級に認定されるべき後遺障害が発生してしまった場合、裁判などではやはりそれを前提に損害賠償請求することになります。そこで、正式な後遺障害等級認定がされなくても、その等級に該当する後遺障害があることがきちんとわかるような診断書を担当の医師に作成してもらい、それを裁判所に証拠として提出することが必要になります。

いずれにせよ、人身事故の場合、怪我の内容や重さの程度を証明するためには、担当の医師に診断書をきちんと書いてもらうことが不可欠となります。