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【高齢者・障害者のトラブル 4】高齢者虐待等の防止

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高齢者に対する虐待等の防止

高齢者虐待等の防止

身内から年金収入などの財産を勝手に管理され、あるいは、つかいこまれてしまい、自 らの生活が危うくなっているケース、自宅で家族から、介護施設ではスタッフから、精神的、肉体的に虐待を受けているケースなどは案外多いのですが、このような場合、高齢者虐待防止法を使い、市町村役場の協力を得て、高齢者を別の施設に保護したり、成年後見等の制度につなげるなどしてその保護をはかる途が開かれています。当事務所を窓口として市町村につなげることができます。

高齢者虐待防止法上、「虐待」とは、①身体的な虐待、すなわち、直接的な暴行行為、一定場所に拘束する行為、身辺近くに物を投げて威嚇するなどの間接的な暴力行為など、②心理的な虐待、すなわち、暴言、罵倒のほか、悪口、不快な表情などで本人に精神的な圧迫を加える行為、③ネグレクト、すなわち、必要な援助や身上監護をせず、放置する行為、④性的な虐待行為、すなわち①②とも一部重複しますが、これが本人の性的な羞恥心にかかわる場合ですが、ことばや暴行とはいえない程度の接触であってもです、⑤経済的な虐待、すなわち、本人の預貯金などの財産を独占したりつかい込むなど、ことさら本人の不利益に管理、処分してしまう行為、の5つの場合をいいます。

特に多いのが⑤の経済的な虐待行為です。例えば、子が年老いた親の年金収入や預貯金を勝手に自分の事業資金や生活費などに充て、反面、親が自分の年金収入などの財産を適切な介護費用などに回せなくなり、大変不自由な生活を強いられているような場合です。親の財産といえども、他人の財産です。親族だからこれを勝手につかっていいということにはなりません。高齢者に対する虐待の疑いがあると考えたときは、身内の方の他、近所、あるいは同じ施設内の誰かの勇気ある通報が被害者である高齢者の心身や生命の危機を救うきっかけとなります。

高齢者が被害者となるのは、高齢者虐待防止法上の「虐待」のケースだけではありません。いわゆる消費者被害といわれる財産的な侵害行為が多く存在します。そのやり方も巧妙、様々です。高級布団、健康食品や薬品などの訪問販売、シロアリ駆除、耐震工事の訪問勧誘などはもはや古典的となり、将来への不安を巧妙にかき立て、年金収入や預貯金の有効的な運用などをネタにお金を騙し取るなど、昨今の経済事情やニュースにかこつけた詐欺的な勧誘も後を絶ちません。このような類いの良い話はまず疑ってかかるべきですが、勧誘されたら、それに乗る前に、一度ご相談を頂ければと思います。