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【高齢者・障がい者のバックアップ 3】任意後見契約

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任意後見契約

任意後見契約

まだ正常な判断能力がある段階において、将来判断能力が衰えた場合に備え、後見人となるべき弁護士や司法書士などと、自分の財産の管理方法を取り決めておく契約のことです。契約の方式は、必ず、公証人役場にゆき、公正証書という形でしなければなりません。
正常な判断能力がある間、財産の管理は自分でしなければなりませんが、判断能力が衰えた段階で、任意後見人などの申立によって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになり、その時点ではじめて任意後見契約の効力が発生します。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、契約に従い、財産の管理を行います。
どのような内容で財産管理を行ってもらうべきか、定期的に支払うべき報酬の金額とともにあらかじめ契約書ではっきり取り決めておけば、確かに安心と思われます。
費用としては、公正証書作成費用(11,000円)、法務局への任意後見登記の嘱託手数料、弁護士に支払う契約書作成料(5万円前後)などがありますが、任意後見監督が始まった後は、任意後見契約にもとづく報酬(任意後見監督人への報酬を含む)が発生します。