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【離婚 7】別居した夫に生活費を請求できる?

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Question

夫と別居することにして家を出ました。夫には多くの収入がありますが、私にはパートの収入しかありません。
自分で出て行った私から、夫に生活費の請求をすることができるのでしょうか。

Answer

「婚姻費用」を請求することができます

婚姻費用

請求することができます。この生活費のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。

夫婦は、お互いに協力し、助け合わなければならないと民法で定められています。ですから、夫(妻)には妻(夫)の生活を維持する法律上の義務があるのです。この義務自体は、あなたが自分の気持ちで家を出て別居した場合でも離婚しない限りなくなることはありません(金額の大小には多少関係する場合もあります。)。

生活費(婚姻費用)は、妻の扶養分が入るので、離婚後の養育費よりも少し高く決められるのが通常です。