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【相続 5】遺産分割の話し合いがまとまりません

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Question

遺産の分け方で話し合いがまとまらないのですが、何か良い方法はありますか?

Answer

直接交渉と遺産分割調停の申立

直接交渉と遺産分割調停の申立

方法としては、1)他の相続人との直接交渉、 2)遺産分割調停の申立の二つの方法があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員と裁判官が、双方の言い分を交互に聞いて、遺産の分け方の調整をしてくれる手続です。話し合いがまとまらなければ、審判(しんぱん)という形で解決してくれます。紛争が激しくなってしまった場合には、この手続によるしかありません。

これらの手続は、ご自分でやられても、弁護士に依頼してやることもできます。

アドバイスとしては、相続人同士で、感情的にならずに、最低限のコミュニケーションがとれる状態の場合には、費用をかけずに、お話し合いをされることをお勧めします。

これに対して、当事者間ではどうも話がまとまりそうもないと考えられる場合、家庭裁判所の遺産分割調停での手続での解決が必要な場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

特に、遺産分割調停では、遺産の範囲の確定、遺産の使い込みの調査、隠された預金の調査、特別受益や寄与分の判断など、専門的知識があるかどうかで取り分が大きく異なってくることがあります。

また、「財産がそれ程多くないけれども、相続人の間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停までやらないで、交渉を代理してもらえないか。」というケースも増えています。この場合、弁護士は、他の相続人の方のご理解をいただけるよう、様々な提案をして早期の紛争解決をしていくことになります。