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【消費者被害 1】契約の取り消し、クーリングオフについて

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Question

街中で営業の人から声をかけられてお店に連れて行かれ、うっかり契約をしてしまったけど、後で考えたら失敗だった。取り消すことってできるの?

Answer

クーリングオフ

消費者がうっかり契約をして後で後悔したり、消費者が一方的に被害を負いやすい消費者と業者の間の特定の取引について、特定商取引法などでクーリングオフという制度が定められています。

これは、契約の申込書面又は契約書面を事業者から渡された日(その日も入れて)から数えて、8日間以内であれば取り消すことができるというものです。例えば、日曜日に自宅に業者が来て契約してしまった場合には、次の日曜日までクーリングオフすることができることになります。

取消は8日間以内に発信さえすれば良く、相手に届いているまでの必要はありません。

※クーリングオフの期間は、取引によっては10日間~20日間の場合もありますし、契約書面等に不備があれば期間を経過していてもできることがあります。
まずは、お早めに各都道府県・市町村の消費生活センターや弁護士にご相談されるとよいと思います。

クーリングオフがどのような取引で使えるかというと、例えば、特定商取引法では、
☆ 業者が自宅まで訪ねてきて、自宅で契約をした場合
☆ 街中で声をかけて営業するキャッチセールス
☆ 電話で皆さんに営業をして、営業所まで呼出して販売するアポイントメントセールス
☆ インターネット・新聞・雑誌で広告をして、私たちが郵便や電話などで申し込む通信販売
となります。