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【高齢者・障がい者のバックアップ 1】はじめに

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はじめに

当事務所は、満65歳以上の方(「高齢者」といわれています)が全国民の3割に達しようかという高齢化社会での問題、さらには、障害者の問題に、積極的に取り組んでいます。
年をとられると、年齢差はあるものの次第に精神、肉体の両面で自分で思うようにできないことが増えてしまいます。これは、誰にでもあてはまることで、仕方がないものです。
その時、自分の財産(年金収入、不動産、預貯金、株式など)をしっかり管理し、年々巧妙化し増加傾向にある諸種の詐欺被害などから、自分自身を守ることが必要になってきます。
他人だけでなく、信じられるはずの身内が、勝手に預貯金通帳を保管して返してくれず、口座からお金を引き出したり他の財産までも処分してしまったなどの問題が多く発生しています。
財産の問題だけではなく、自宅や介護施設などで精神的、肉体的にひどい虐待を受けるケースも報告されています。
高齢になればなるほど、こうした問題を解決しようとする気力、体力が失われ、何も言えなくなってきます。
例えば、判断力がなくなり、または低下した高齢者の財産を、親族の1人が独占して勝手に管理したり費消しているケースでは、本人、配偶者、4親等内の親族など民法が定める一定の者のうちの誰かが、ときには市町村の長が、その高齢者の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見などの開始の申立てをし、弁護士など適切な専門家が後見人などになることにより、その財産を守ることができます。
こうした問題は、高齢者に限らず、いろいろな理由によって精神上の障害をもっている方々にもあてはまります。
では、高齢者、障害者に関する法的な制度として、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。