結婚生活で精神的にとてもつらい思いをしたんですが、慰謝料はとれるんでしょうか?
精神的な傷(慰謝料)の問題
夫(妻)の不倫、暴力、ギャンブルなどによって結婚生活がこわれて、離婚せざるをえなくなった場合、他方の精神的苦痛は相当なものです。
この苦痛を償うために法律的に支払が認められているのが慰謝料です。
夫婦の話し合いで額が決まればそれも有効ですが、決まらない場合には、離婚の調停や裁判の手続で決定することになります。
裁判の場合、慰謝料の額は離婚の原因がどちらにあったのか、その原因の違法性(悪さ)の程度、結婚期間の長さ、加害者の収入額などを考えて、裁判所が決定します。
例えば、妻から夫への慰謝料請求で、26年間の結婚生活中に夫が妻に程度がとても重い暴行・虐待を続けてきた場合に500万円の慰謝料が認められた例があります。
他方で、同居期間が4ヶ月に過ぎず、結婚生活がこわれた主な原因は夫にあるが、責任の一部が妻にもある場合に慰謝料30万円という例もあります。
金額は、事案によって異なるため一律にいくらとは言えません。
この請求には時効による期間の制限があるので、離婚から3年以内にする必要があります。