「金利が高すぎる場合、払いすぎた利息が返ってくる」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。
過払金(かばらいきん)の返還請求ができます
本当です
これを過払金(かばらいきん)の返還請求と言います。この返還請求権については、貸金業者から色々な主張をされて返還をうけられないことがあるので、「可能性があるかもしれない」と思われる方は、お早めに弁護士にご相談ください。
なお、過払金発生のしくみをご説明すると、以下のとおりになりますので、興味のある方はご一読して、ご自分のケースがどうかご検討ください。
過払金発生のしくみ
(1) 「利息制限法」では借りた金額によって、以下のように利率の上限が決められています。
ところが,この定められた利率以上で貸付をしても、警察につかまるような罰則はありませんでした。
(2) 警察につかまるような刑罰は、「出資法」という別の法律で、年利29.2%を超えた場合にだけあったのです(下の表)。
(3) そこで、貸金業者は、利息制限法には違反する(刑罰なし)けれど、出資法(刑罰あり)には違反しない程度の利率、25~29%程度で貸付を行ってきたのです。
これを、刑罰は受けないけど、利息制限法には反しているということで「ブラック」とまでは言えないけれど「グレー」だという意味で、「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
(4) では、仮に皆さんが、50万円を消費者金融会社から借りたら、「グレーゾーン金利」だったとしましょう。下の図を見ながら読んでいただくと、わかりやすいと思います。
皆さんが年利28%で借入をした場合、下の【図1】にあるように利息制限法では「年利18%まで」と定められていますから、それを超える■の部分が払いすぎた利息になります。
この払いすぎた利息は、本来は払う義務はないのですが、みなさんが借りている元本(借りた金額そのもの)は残っているため、元本に返済したことにしていきます。これを元本への充当(じゅうとう)といいます(【図1】の「充当」と書いた■の部分)。
このような返済や借入を,普通は5年間以上も続けていると、充当していく元本が無くなって、全く借金がないのに利息だけ支払い続けていることになってしまいます(【図2】の「過払」と書いた■の部分)。
このような返済と借入を継続していた方は、「過払」の部分について、原則として5%の利息をつけて返還の請求をしていくことができるのです。
これを「過払金の返還請求」と呼んでいます。
(5) このように過払金の返還請求が大きな問題となった原因を考えてみると以下のことが考えられます。
☆ 借りた方が弁済したお金の9割程度が利息に充当されてしまうこと
☆ 無人ATMで簡単に借入・返済ができるシステムを作ったこと
☆ 若い女性タレントを利用したイメージ戦略(今もやってますね)