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【借金 5】弁護士に払う費用も引っ越すお金もない

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Question

住んでいる土地・建物にその価値以上の抵当がついていて、実際にはマイナスです。
他にも借金がたくさんあり、弁護士に払う費用どころか、引っ越すお金もありません。
破産して借金を清算することもできないのでしょうか?

Answer

弁護士が介入することで可能です

不動産(土地・建物)の任意売却

たとえ預金や現金が全くなくても、弁護士が介入すれば、不動産を任意売却することで、引っ越し費用や破産に必要な費用を調達して借金を清算することができます。

具体的には、弁護士が土地・建物について抵当を持っている債権者と交渉して、競売(けいばい)(裁判所での強制的な売却)で処分するよりも高い値段で売却する代わりに、居住している方の引っ越し費用、破産申立費用を、その土地・建物の売却代金からもらうことを承諾してもらいます。

それ以外の債権者には、「土地・建物が売れたら破産する予定」との通知を出して、土地・建物が売れるまでの間待ってもらいます。そして、土地・建物が売れたら、できるだけ早く破産申立をするようにします。

もっとも、破産される方が、土地・建物の他に、ご本人名義の預金・保険の解約返戻金・社内積立金・新車登録後5年以内の自動車などの財産が、合計99万円を超えてしまうような場合には、特別な事情がない限り債権者への配当に充てなければなりません。

以上の任意売却による手続は、弁護士が、経験ある司法書士・不動産業者と連携して行わないと、非常に時間がかかってしまったり、うまく進まないこともあります。このようなケースでは、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

不動産(土地・建物)の任意売却とは

通常の取引と同じように、売主と買主とが合意して契約を結んで、土地建物を売却することをいいます。

「任意」というのは、本人の意思を無視して「強制」的に裁判所で行われる競売と対比して使います。

競売だと非常に安く買いたたかれてしまうので、任意売却する方が、土地・建物の所有者の方にも、抵当を持っている債権者にも有利であることが多いのです。

譲渡所得税について

不動産を売ると、譲渡によって売主に利益(売買差益)が出る場合には、譲渡所得税が発生します。

もっとも、一定額以下での売却や居住用不動産の売却の場合などでは、一定の範囲で税金がかからないというケースも多いです。