静岡・すんぷ総合法律事務所|離婚・借金・交通事故など弁護士に相談

お困りごとアドバイス/すんぷ総合法律事務所

『離婚に悩む方への法的アドバイス』  〜年金分割制度とは?〜

「お困りごとアドバイス」目次へ

1.平成19年4月1日から

この時期以降に離婚が成立した場合には、厚生年金の分割制度の適用があります。双方で合意の上、最大50%までの分割が認められます。
合意できない場合には、当事者の一方の請求により年金データをもとに、裁判所が分割の割合を決定します。
双方で分割に合意できる場合には協議離婚の公正証書を添付して社会保険事務所に申請をします。
この申請は、原則として離婚成立後2年以内に分割の請求をしないと無効になることもあるので注意が必要です。

2.平成20年4月1日から

この時期以降に離婚が成立すれば、1の合意(裁判)分割に加えていわゆる「3号強制分割」が認められます。
これは、3号被保険者※(例えば専業主婦)が社会保険事務所に申請することで、この時期から離婚までの期間分の厚生年金の50%が強制的に分割され、3号被保険者に給付されるものです。
この申請には、(元)夫婦の合意も裁判所の決定もいりません。
なお、この時期より前の期間について厚生年金の分割を受けるためには、上に書いた1の手続が必要になります。

※ 3号被保険者〜 民間会社員や公務員に扶養される配偶者で、年収130万円未満の者を言います。

以上は、大まかな説明になりますので、実際に厚生年金分割制度を利用するに あたっては、社会保険事務所にお問い合わせください。

↑このページのトップへ
静岡県弁護士会所属 すんぷ総合法律事務所 弁護士:津田 薫 弁護士:谷川 樹史
(C)Copyright Sunpu Law Office All Rights Reserved.Designed by WEBSUCCESS.