静岡・すんぷ総合法律事務所|離婚・借金返済・交通事故などの相談

お困りごとアドバイス/すんぷ総合法律事務所

『借金返済の悩みを解決する4つの方法』

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1.4個の方法

サラ金などからお金を借りすぎて返せなくなった場合に、どうすれば良いのでしょうか。
法律で用意された制度としては、
1)任意整理 2)特定調停(とくていちょうてい) 3)個人再生 4)自己破産
の4個があります。

2.任意整理とは?

まず、任意整理とは、裁判所に行かないで、お金を借りた人(債務者)とお金を貸した人=サラ金業者など(債権者)とが話し合いをして、お互いに合意することで、借金の額をへらすなどの整理をする手続です。
高すぎる利息を利息制限法の範囲内にへらすなどの整理を行います。この制度が他の制度と大きく違うところは、裁判所に全く行かないということです。

お金を借りた人が自分でサラ金業者などと交渉することはむずかしいので、実際には弁護士などの専門家にたのむことが必要となります。

3.特定調停とは?

次に、特定調停とは、例えばお金を借りた人が裁判所に借金整理の申立をすると、裁判所から借りた人・貸した人の両方に呼び出しがあり、定められた日 (調停期日)に調停委員(裁判官ではない、民間から選任された人)が、片方づつ当事者双方から別々に言い分を聞き、話し合いがまとまれば調書にそれを書いて借金を整理するという手続です。

この調書には判決と同じ効力があります。この制度の最も大きなメリットは手数料が安いこと、弁護士費用がいらないことです。
もっとも、借りた人側に証拠が無いときなど、借金の額を減らすことに限界ができたり、実は払いすぎ分を返してもらえるはずなのにそれができないといったことが起こります。

4.個人再生とは?

さらに、個人再生とは、借りたお金の全額が5000万円以下で、定期的に収入を得る見込みがある人が、裁判所で再生計画案を認めてもらうことで、借金の一定額(例えば20%)を3年間で支払うようにするという制度です。

この制度のメリットは、破産と異なりギャンブル・浪費目的での借入の場合でも借金が減らされること、破産のような職業の制限が無いこと、住宅ローンだけは払い続けて住宅を残したまま、その他の借金を減らすことができることです。

5.自己破産とは?

最後に、自己破産とは、お金を借りた人が裁判所に破産の申立をして、自分の財産(生活にどうしても必要なものは除きます。)をお金を貸した人たちに平等に分配する一方、「免責」という裁判所の決定をもらうことで借金をゼロにしもらう手続です。

自己破産の最大のメリットは、何と言っても借金がゼロになって、新たなスタートを切れることでしょう。
その代わり、現在ある財産は生活にどうしても必要なものを除いて全て借金の支払いにあてなければなりませんし、借金の目的がギャンブル・風俗など違法な目的の場合には「免責」が認められません。

6.まとめ

以上のどの手段をとる場合でも、弁護士にたのんで行えば、弁護士が事件を引き受け、貸した人に通知した時点から、サラ金などからの催促の電話や手紙、銀行からの引き落としは止まります。
支払いの日が迫っている方や過ぎてしまっている方は、支払をしないでまず弁護士にご相談ください。
その後の行動も含めて適切なアドバイスがもらえると思います。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は確実に守られます。

なお、当事務所では、「借金解決方法の良い点・悪い点の一覧表」を無料で配布しております。ご希望の方はお葉書で当事務所あてご請求ください。

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静岡県弁護士会所属 すんぷ総合法律事務所 弁護士:津田 薫 弁護士:谷川 樹史
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