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【離婚 1】離婚する方法には何がある?

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Question

夫(妻)と別れたいんですが、離婚する方法には何があるんでしょうか?

Answer

法律で用意された制度としては、
1)協議離婚(きょうぎりこん) 2)調停離婚(ちょうていりこん) 3)審判離婚(しんぱんりこん) 4)裁判離婚(さいばんりこん)  の4つがあります。

1.協議離婚とは?

まず、協議離婚とは、夫婦が離婚に合意し、離婚届を市町村役場に提出して受理されることで離婚する方法です。夫婦の合意と届出だけで成立するので、最も簡易で良く使われている方法です。ただ、夫婦の合意がいりますので、一方が離婚したくないという場合には、この方法によることはできません。

2.調停離婚とは?

次に、調停離婚とは、例えば一方が離婚したくない場合など協議離婚ができない場合に、当事者から家庭裁判所に調停の申立をして、調停委員が間に入って話し合いにより解決を図る方法です。経験豊かな第三者が間に入って問題解決に協力してくれるという良い面がありますが、離婚や財産の分け方などの問題を解決するには夫婦両方の合意が必要なので、解決しない問題は次の審判離婚又は裁判離婚によるしかありません。

3.審判離婚とは?

審判離婚とは、さきほどの調停の手続でお互いに納得できず、離婚が成立しない場合に、裁判所が調停にかわる審判をすることで離婚させるという方法です。裁判所の判断により離婚が認められるという点では次の裁判離婚と似ていますが、調停の手続を助ける役割しか持たないためその効力は弱く、当事者などから離婚の審判が知らされた日から2週間以内に異議の申立をするとこの審判は効力を失います。そのためか、審判がなされることは少なく調停がうまくいかない場合には次の裁判離婚によることが多いのです。

4.裁判離婚とは?

最後に、裁判離婚とは、さきほどの調停でも離婚の合意ができない場合に、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚を求める訴訟をおこして、判決で離婚を決めてもらう制度です。ただ、安易に結婚関係を終わらせるのは良くないので、判決で離婚が認められるためには「離婚するしかしょうがない事情」(離婚原因)が必要です。
この離婚原因とは次の5つの事情をいいます。

(1)  配偶者の不貞(ふてい)な行為
→ 不貞な行為とは、夫婦の一方が、その自由な意思に基づいて妻(夫)以外の異性と性的な関係を結ぶことを言います。自由な意思に基づくことが必要なので、例えば他の男性からレイプされた妻には不貞行為はありませんが、夫が他の女性をレイプした場合には不貞行為にあたります。

(2) 配偶者からの悪意の遺棄(いき)
→ 正当な理由(例えば単身赴任~たんしんふにん)が無いのに同居しないなど、自分から夫婦の共同生活をこわすような放置行為をすることを言います。

(3)  配偶者の3年以上の生死不明
→ 夫(妻)が生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いている場合を言います。生死不明の期間が3年未満でも、その理由によっては、②や⑤の離婚原因にあたることもあります。

(4)  配偶者の強度で回復の見込みがない精神病
→ この精神病は本人に責任がないことから、とても重いものであることが必要です。例えば、重い統合失調症(とうごうしっちょうしょう)やうつ病で、長い期間治療を続けたけれど回復の見込みが立たず、夫婦の共同生活が維持できないような場合です。

この訴訟をするにあたっては、精神病の夫(妻)には判断能力が無いので、代わりになる保護者に対して訴訟を起こすことになります。手続としては、家庭裁判所で成年後見人という保護者を選んでもらって、この後見人を相手(被告)にして訴訟を起こすことになります。

※統合失調症~妄想(もうそう)・幻覚(げんかく)・興奮など様々な症状を示す精神的な病気の一つです。2002年までは、精神分裂病(せいしんぶんれつびょう)と呼ばれていました。

(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
→ (1)~(4)以外の重大な事情です。例えば、夫(妻)の暴力や虐待(ぎゃくたい)、ギャンブルや浪費、性生活の異常、性格の不一致、夫(妻)の親族との不仲などです。単に夫婦関係がうまくいかない程度ではだめで、この事情が原因で結婚生活がこわれるような重大なものであることが必要です。