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【被害者 1】喧嘩でケガをして、手術することになった

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Question

お酒を飲んでいたら、ちょっとしたことから相手と口ゲンカになってしまい、相手から顔面を数回殴られて顔に大きなケガをして、整形手術まで受けなければならなくなってしまいました・・・

Answer

損害賠償請求ができます

これは、刑法では「傷害罪」、民法では「不法行為」にあたり、もちろん加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

損害賠償の額を決める場合、ケガのひどさが最も重要ですが、その他にも、ケンカをした当事者の間で、お互いの責任がどの程度あるかも大きく関係してきます。例えば、ケンカが始まった原因がむしろ被害者にあるなどの事情があれば、損害額が減らされる可能性があります。

被害を証明する証拠は、刑事事件の証拠を裁判の証拠として使えるので、被害者にとって有利な面はあります。また、加害者の刑を軽くするための被害弁償(示談)の提案がなされることもあります。このような場合にも、示談の金額が妥当かどうかについては、弁護士にご相談されるとよいと思います。

ただ、相手に弁償できる経済力がないと現実の賠償は難しいこともあります。加害者に損害の賠償をできるだけの財産があるかどうかをしっかり確認してから、裁判などの手続をとる必要があります。

もし加害者に財産がない場合でも、1)殺人など故意の犯罪行為により亡くなった方の遺族や、 2)重大が傷害や後遺症のような被害を受けた被害者の方は、犯罪被害者給付金の請求ができる場合があります。