ホーム > お困りごとアドバイス > 消費者被害 > 【消費者被害 3】「必ずもうかる」と言われて投資したが、取り消せる?

【消費者被害 3】「必ずもうかる」と言われて投資したが、取り消せる?

投稿者:

Question

「この投資は必ずもうかります。1年後には投資金が少なくとも1.5倍にはなります。」と勧誘されて、大金を投資してしまいました。
後で後悔しましたが、契約をした以上、取消はできないのでしょうか?

Answer

断定的な判断の提供

取消をして投資金の返還を請求することができます。

消費者契約法では、

  1. 「将来においける変動が不確実な事項」について
  2. 「断定的判断」を提供して
  3. 消費者がその判断の内容が確実であると誤認

した場合には、その契約の取消ができると定めています。

この事案でも、「1年後には投資金が1.5倍になる」と、本来、確実ではないものを(no01)、確実であると断定して(no02)、消費者にお金が増えると誤解させて(no03)契約をしています。ですから、取消をして、投資したお金をすぐに返金するよう請求することができます。