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【借地・借家 2】借主の賃料不払いに対して何ができる?

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Question

借りている人が家賃(地代)を払わない場合には、すぐに家(土地)を明け渡すように言えるのでしょうか?

Answer

滞納が長く続けば言える可能性が出てきます

賃料滞納

例えば、賃料の支払いが1~2ヶ月遅れた程度では、契約を解除して明け渡せとは言えません。

しかし、例えば借家人(借地人)が、契約内容に従わず1年近くも賃料を滞納して何の連絡もないような場合には、逆に、大家(地主)さんは、賃料の請求もせずに、いきなり契約を解除して「出て行って欲しい。」と言える可能性が出てきます。

判例は、建物や土地の賃貸借契約というのは、相当長い期間、大事な物を貸して、その対価として相当額の賃料をもらうという関係にあるので、貸す人と借りる人との相互の信頼関係がないと成り立たないと考えています。

ですから、大家(地主)さんも、信頼して相手の生活にとって重要な建物(土地)を貸したのだから、少しの賃料の遅れなどは我慢して欲しいということになるでしょう。

逆に、契約を守らずに長い間賃料を支払わないような借主との間では、大家(地主)さんとの信頼関係が破壊されてしまっているから、「すぐに出て行って欲しい。」と言えるということになるのでしょう。

但し、「出て行て欲しい!」と言っても、引越費用すらない借主もいるのが現実です。そのような場合には、まずは、どのようにすれば出て行ってもらえるのか十分考えて、現実的な交渉が必要になってくることに注意しなければなりません。