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【交通事故 3】被害者が死亡された場合の損害賠償

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Question

私の父が自動者を運転していたら、突然衝突されてしまい、その事故が原因で死亡してしまいました。加害者を許せないのはもちろんですが、一家の支えを失ってこれからどうして生活していったら良いか悩んでいます。加害者に対して、今後の生活費の保障までしてもらえるのでしょうか?

Answer

被害者が死亡された場合の損害

ご不幸にも、被害者が事故で亡くなってしまった場合には、残されたご家族(相続人)が、加害者に対して、主に以下の損害について請求をしていくことができます。

  • 亡くなった方の精神的苦痛をお金にして計算した慰謝料
    一家の経済的支柱か、その母親、配偶者か、その他かによって金額が異なってきます。
    この慰謝料についての保険会社の提案額は、裁判所の基準より低くなりがちなことにご注意下さい。
  • 亡くなられた方が失った将来の収入分の損害(遺族の生活費保障)
    この損害をしっかり賠償してもらうことが、ご遺族の将来の生活の保障につながります。
    この損害の計算では、亡くなられた方の死亡時の収入が基本となります。
    もっとも、学生や専業主婦だからゼロというわけではなく、死亡時の低い収入がそのまま将来も低い収入だとみて計算されるわけでもありません。学生や専業主婦の場合、賃金センサスといって、国では、学歴、年齢等によって分類して統計をとった平均的賃金表を作成しており、学生や専業主婦の場合には、この表に従って、収入を計算できる場合も多くあります。
  • 葬儀代

<ライプニッツ係数とは>

死亡の場合の将来の収入については、単純にその全額を請求できるのではありません。
例えば、20年先でなければもらえなかった収入を、先払いでもらうので、その分の減額が必要になります。これを、ライプニッツ係数などという計算式を使って減額の計算をしていくことになります。